薬効分類 713 溶解剤
内服薬 外来 (院内)
原典が公表している処方数量。14品目(原典の出現順)。
この集計表の非公表の閾値。原典の原文:「薬剤(内服、外用):1,000 未満を「-(ハイフン)」で表示(内服薬、外用薬の使用状況を鑑み、処方数量の最小集計単位を 1,000 未満とした)」
「非公表」について。原典が秘匿処理のため公表していない値です。「10未満」とは限りません(原典は「10以上の最小値も『-』で表示する」「10以上の最小値が存在しない場合は0を『-』で表示する」としています)。閾値は集計表によって違い、処方薬の内服・外用は1,000未満、注射は400未満、リハビリテーションの算定回数は100未満が対象です。 このページの表には非公表の欄が5個あります(全24欄中)。 詳しい説明
処方薬:値は小数点以下第5 位まで(NDB の仕様)。原典の小数桁をそのまま表示しています。「後発品区分」は原典の凡例「後発品区分(0:後発品以外 、1:後発品)」のとおりの値です。
表の数値は原典の公表値をそのまま並べたものです。都道府県・性年齢・診療月を足し合わせて総計を作ることはしていません(秘匿処理された値が混ざっているため、足すと誤った数になり、総計との差から伏せられた値を逆算することにもなります)。「総計」の欄は原典が公表している値です。
| 医薬品名/コード | 単位 | 薬価 | 後発品区分 | 第10回 | 第11回 |
|---|---|---|---|---|---|
精製水617130001 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1011 |
mL | 0.11 | 0 | 12,262,056.234 | 11,582,190.609 |
精製水「ケンエー」620001164 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1100 |
mL | 0.25 | 0 | 3,013,570.063 | 2,624,191.459 |
精製水(日興製薬)621171713 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1259 |
mL | 0.25 | 0 | 1,655,992.42 | 1,202,469.574 |
精製水「NikP」621171751 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1453 |
mL | 0.25 | 0 | 658,546.174 | 747,667.24 |
精製水「ヨシダ」621171711 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1445 |
mL | 0.25 | 0 | 514,410.5312 | 457,501.146 |
精製水(東海製薬)621171726 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1240 |
mL | 0.25 | 0 | 232,345.59 | 267,335.27 |
精製水(山善)621171715 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1356 |
mL | 0.25 | 0 | 163,765.95 | 219,700.1 |
精製水(シオエ)620001167 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1143 |
mL | 0.25 | 0 | 112,383.966 | 103,449.005 |
精製水(サンケミファ)621171730 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1321 |
mL | 0.23 | 0 | 非公表 | 33,125.7 |
精製水(共栄)620001163 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1097 |
mL | 0.14 | 0 | 非公表 | 非公表 |
精製水(大成)621171743 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1208 |
mL | 0.25 | 0 | この回の表にありません | 61,430 |
精製水(高杉)621171717 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1186 |
mL | 0.25 | 0 | この回の表にありません | 44,275 |
精製水(昭和)621171748 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1178 |
mL | 0.25 | 0 | この回の表にありません | 非公表 |
精製水(東豊)621171729 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1224 |
mL | 0.25 | 0 | この回の表にありません | 非公表 |
都道府県別・性年齢別・診療月別の内訳
内訳は品目数が多いため、このページには表として載せていません。機械可読な形で全数を置いています。
/data/drug/naifuku-gairai-innai__713.json(JSON)
都道府県は医療機関の所在地です(特定健診のみ受診者の住所地ですが、このサイトは特定健診を扱っていません)。患者の住んでいる場所ではないので、「その都道府県の住民が受けた医療」ではなく「その都道府県にある医療機関で算定された回数」です。原典に人口などの分母は入っていないため、人口比への換算や都道府県の順位づけはしていません。
処方薬の年齢階級は21階級(90~94歳/95~99歳/100歳以上まで)で、診療行為の19階級(90歳以上まで)とは区分が違います。両者を同じ系列として扱わないでください。
出典
- 第10回(令和5年度のレセプト情報):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00016.html
- 第11回(令和6年度のレセプト情報):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00017.html