NDBオープンデータ(医療費・診療行為)データベース 第10回・第11回を診療行為コード/医薬品名から引く

薬効分類 713 溶解剤
内服薬 外来 (院外)

原典が公表している処方数量。15品目(原典の出現順)。

この集計表の非公表の閾値。原典の原文:「薬剤(内服、外用):1,000 未満を「-(ハイフン)」で表示(内服薬、外用薬の使用状況を鑑み、処方数量の最小集計単位を 1,000 未満とした)」

「非公表」について。原典が秘匿処理のため公表していない値です。「10未満」とは限りません(原典は「10以上の最小値も『-』で表示する」「10以上の最小値が存在しない場合は0を『-』で表示する」としています)。閾値は集計表によって違い、処方薬の内服・外用は1,000未満、注射は400未満、リハビリテーションの算定回数は100未満が対象です。 詳しい説明

処方薬:値は小数点以下第5 位まで(NDB の仕様)。原典の小数桁をそのまま表示しています。「後発品区分」は原典の凡例「後発品区分(0:後発品以外 、1:後発品)」のとおりの値です。

表の数値は原典の公表値をそのまま並べたものです。都道府県・性年齢・診療月を足し合わせて総計を作ることはしていません(秘匿処理された値が混ざっているため、足すと誤った数になり、総計との差から伏せられた値を逆算することにもなります)。「総計」の欄は原典が公表している値です。

医薬品ごとの処方数量(原典の出現順。多い順には並べていません)
医薬品名/コード単位薬価後発品区分第10回第11回
精製水「ケンエー」
620001164 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1100
mL 0.25 0 28,503,695.4671528,782,913.9831
精製水(日興製薬)
621171713 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1259
mL 0.25 0 13,632,225.620112,730,420.25771
精製水
617130001 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1011
mL 0.11 0 13,322,511.64139,520,185.576
精製水「NikP」
621171751 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1453
mL 0.25 0 3,660,672.48883,453,656.0872
精製水「ヨシダ」
621171711 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1445
mL 0.25 0 2,130,692.21262,005,793.2726
精製水(シオエ)
620001167 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1143
mL 0.25 0 769,373.267841,882.97
精製水(東海製薬)
621171726 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1240
mL 0.25 0 144,651100,314.65
精製水(山善)
621171715 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1356
mL 0.25 0 94,736.7109,494.55
精製水(東豊)
621171729 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1224
mL 0.25 0 46,100.76725,732.6
精製水(サンケミファ)
621171730 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1321
mL 0.23 0 30,870.535,648
精製水(共栄)
620001163 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1097
mL 0.14 0 3,177.9528,572.4
精製水(大成)
621171743 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1208
mL 0.25 0 この回の表にありません985,951.85468
精製水(高杉)
621171717 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1186
mL 0.25 0 この回の表にありません850,062.35
精製水(小堺)
621171749 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1127
mL 0.25 0 この回の表にありません46,782.525
精製水(昭和)
621171748 / 薬価基準収載医薬品コード 7131001X1178
mL 0.25 0 この回の表にありません37,192.35

都道府県別・性年齢別・診療月別の内訳

内訳は品目数が多いため、このページには表として載せていません。機械可読な形で全数を置いています。

/data/drug/naifuku-gairai-ingai__713.json(JSON)

都道府県は医療機関の所在地です(特定健診のみ受診者の住所地ですが、このサイトは特定健診を扱っていません)。患者の住んでいる場所ではないので、「その都道府県の住民が受けた医療」ではなく「その都道府県にある医療機関で算定された回数」です。原典に人口などの分母は入っていないため、人口比への換算や都道府県の順位づけはしていません。

処方薬の年齢階級は21階級(90~94歳/95~99歳/100歳以上まで)で、診療行為の19階級(90歳以上まで)とは区分が違います。両者を同じ系列として扱わないでください。

出典