薬効分類 395 酵素製剤
注射薬 外来 (院外)
原典が公表している処方数量。13品目(原典の出現順)。
この集計表の非公表の閾値。原典の原文:「薬剤(注射):400 未満を「-(ハイフン)」で表示(注射薬の使用状況を鑑み、処方数量の最小集計単位を 400 未満とした)」
「非公表」について。原典が秘匿処理のため公表していない値です。「10未満」とは限りません(原典は「10以上の最小値も『-』で表示する」「10以上の最小値が存在しない場合は0を『-』で表示する」としています)。閾値は集計表によって違い、処方薬の内服・外用は1,000未満、注射は400未満、リハビリテーションの算定回数は100未満が対象です。 このページの表には非公表の欄が13個あります(全24欄中)。 詳しい説明
処方薬:値は小数点以下第5 位まで(NDB の仕様)。原典の小数桁をそのまま表示しています。「後発品区分」は原典の凡例「後発品区分(0:後発品以外 、1:後発品)」のとおりの値です。
表の数値は原典の公表値をそのまま並べたものです。都道府県・性年齢・診療月を足し合わせて総計を作ることはしていません(秘匿処理された値が混ざっているため、足すと誤った数になり、総計との差から伏せられた値を逆算することにもなります)。「総計」の欄は原典が公表している値です。
| 医薬品名/コード | 単位 | 薬価 | 後発品区分 | 第10回 | 第11回 |
|---|---|---|---|---|---|
ストレンジック皮下注80mg/0.8mL622409301 / 薬価基準収載医薬品コード 3959418A5027 |
瓶 | 895340 | 0 | 4,752 | 6,737 |
ストレンジック皮下注40mg/1mL622409201 / 薬価基準収載医薬品コード 3959418A4020 |
瓶 | 447669 | 0 | 2,578 | 3,631 |
ストレンジック皮下注28mg/0.7mL622409101 / 薬価基準収載医薬品コード 3959418A3024 |
瓶 | 313369 | 0 | 2,450 | 3,014 |
ストレンジック皮下注18mg/0.45mL622409001 / 薬価基準収載医薬品コード 3959418A2028 |
瓶 | 201451 | 0 | 1,936 | 1,531 |
ストレンジック皮下注12mg/0.3mL622408901 / 薬価基準収載医薬品コード 3959418A1021 |
瓶 | 134301 | 0 | 583 | 420 |
リプレガル点滴静注用3.5mg 3.5mL620004429 / 薬価基準収載医薬品コード 3959410A1025 |
瓶 | 265126 | 0 | 非公表 | 非公表 |
セレザイム静注用400単位622051101 / 薬価基準収載医薬品コード 3959406D2021 |
瓶 | 262526 | 0 | 非公表 | 非公表 |
ビプリブ点滴静注用400単位622365301 / 薬価基準収載医薬品コード 3959416F1020 |
瓶 | 305550 | 0 | 非公表 | 非公表 |
ネクスビアザイム点滴静注用100mg629916601 / 薬価基準収載医薬品コード 3959425D1028 |
瓶 | 196940 | 0 | 非公表 | 518 |
ファブラザイム点滴静注用5mg620001910 / 薬価基準収載医薬品コード 3959409D1029 |
瓶 | 102304 | 0 | 非公表 | 非公表 |
ファブラザイム点滴静注用35mg620001911 / 薬価基準収載医薬品コード 3959409D2025 |
瓶 | 569593 | 0 | 非公表 | 非公表 |
アウドラザイム点滴静注液2.9mg 5mL620004418 / 薬価基準収載医薬品コード 3959411A1020 |
瓶 | 95301 | 0 | この回の表にありません | 非公表 |
ビミジム点滴静注液5mg 5mL622404901 / 薬価基準収載医薬品コード 3959417A1027 |
瓶 | 132314 | 0 | この回の表にありません | 非公表 |
都道府県別・性年齢別・診療月別の内訳
内訳は品目数が多いため、このページには表として載せていません。機械可読な形で全数を置いています。
/data/drug/chusha-gairai-ingai__395.json(JSON)
都道府県は医療機関の所在地です(特定健診のみ受診者の住所地ですが、このサイトは特定健診を扱っていません)。患者の住んでいる場所ではないので、「その都道府県の住民が受けた医療」ではなく「その都道府県にある医療機関で算定された回数」です。原典に人口などの分母は入っていないため、人口比への換算や都道府県の順位づけはしていません。
処方薬の年齢階級は21階級(90~94歳/95~99歳/100歳以上まで)で、診療行為の19階級(90歳以上まで)とは区分が違います。両者を同じ系列として扱わないでください。
出典
- 第10回(令和5年度のレセプト情報):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00016.html
- 第11回(令和6年度のレセプト情報):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00017.html