NDBオープンデータ(医療費・診療行為)データベース 第10回・第11回を診療行為コード/医薬品名から引く

薬効分類 317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
注射薬 外来 (院内)

原典が公表している処方数量。16品目(原典の出現順)。

この集計表の非公表の閾値。原典の原文:「薬剤(注射):400 未満を「-(ハイフン)」で表示(注射薬の使用状況を鑑み、処方数量の最小集計単位を 400 未満とした)」

「非公表」について。原典が秘匿処理のため公表していない値です。「10未満」とは限りません(原典は「10以上の最小値も『-』で表示する」「10以上の最小値が存在しない場合は0を『-』で表示する」としています)。閾値は集計表によって違い、処方薬の内服・外用は1,000未満、注射は400未満、リハビリテーションの算定回数は100未満が対象です。 このページの表には非公表の欄が1個あります(全30欄中)。 詳しい説明

処方薬:値は小数点以下第5 位まで(NDB の仕様)。原典の小数桁をそのまま表示しています。「後発品区分」は原典の凡例「後発品区分(0:後発品以外 、1:後発品)」のとおりの値です。

表の数値は原典の公表値をそのまま並べたものです。都道府県・性年齢・診療月を足し合わせて総計を作ることはしていません(秘匿処理された値が混ざっているため、足すと誤った数になり、総計との差から伏せられた値を逆算することにもなります)。「総計」の欄は原典が公表している値です。

医薬品ごとの処方数量(原典の出現順。多い順には並べていません)
医薬品名/コード単位薬価後発品区分第10回第11回
ナイロジン注 10mL
643180047 / 薬価基準収載医薬品コード 3179504A1019
管 58 1 1,188,157302,994.7
ネオラミン・スリービー液(静注用) 10mL
643180007 / 薬価基準収載医薬品コード 3179504A1116
管 117 0 823,158.29787,274.97
ビタメジン静注用
643180017 / 薬価基準収載医薬品コード 3179506F1023
瓶 156 0 645,972.836582,216.96
ダイビタミックス注 2mL
643180005 / 薬価基準収載医薬品コード 3179503A1022
管 57 0 394,300.51,051,149
シーパラ注 2mL
643180004 / 薬価基準収載医薬品コード 3179507A1020
管 57 0 271,175.5313,588.46
プレビタS注射液 5mL
643160022 / 薬価基準収載医薬品コード 3172400A1046
管 59 1 174,550.45185,910.2
ジアイナ配合静注液 10mL
620723302 / 薬価基準収載医薬品コード 3179504A1019
管 58 1 83,45339,643
リメファー3B注射液 10mL
643180053 / 薬価基準収載医薬品コード 3179504A1019
管 58 1 53,900.54,627
ノルニチカミン注 10mL
643180037 / 薬価基準収載医薬品コード 3179504A1019
管 58 1 28,2516,759
ビタジェクト注キット 2筒
620006287 / 薬価基準収載医薬品コード 3179517G1035
キット 520 0 10,253.310,507.75
オーツカMV注 1瓶1管
643180039 / 薬価基準収載医薬品コード 3179513A1026
組 476 0 6,9606,379
サブビタン静注 5mL
620005166 / 薬価基準収載医薬品コード 3172400A1011
管 59 1 5,018この回の表にありません
ダイメジン・マルチ注
640407176 / 薬価基準収載医薬品コード 3179515F1030
瓶 223 0 4,9202,011.5
マルタミン注射用
643180040 / 薬価基準収載医薬品コード 3179514F1028
瓶 329 0 4,9102,583
チアミンジスルフィド・B6・B12配合10mL注射液
622902700 / 薬価基準収載医薬品コード 3179504A1019
管 58 1 非公表400
ネオラミン・スリービー液(静注用) 10mL(選)
673180007 / 薬価基準収載医薬品コード 3179504A1116
管 102.25 0 この回の表にありません488

都道府県別・性年齢別・診療月別の内訳

内訳は品目数が多いため、このページには表として載せていません。機械可読な形で全数を置いています。

/data/drug/chusha-gairai-innai__317.json(JSON)

都道府県は医療機関の所在地です(特定健診のみ受診者の住所地ですが、このサイトは特定健診を扱っていません)。患者の住んでいる場所ではないので、「その都道府県の住民が受けた医療」ではなく「その都道府県にある医療機関で算定された回数」です。原典に人口などの分母は入っていないため、人口比への換算や都道府県の順位づけはしていません。

処方薬の年齢階級は21階級(90~94歳/95~99歳/100歳以上まで)で、診療行為の19階級(90歳以上まで)とは区分が違います。両者を同じ系列として扱わないでください。

出典