薬効分類 290 その他の個々の器官系用医薬品
内服薬 外来 (院外)
原典が公表している処方数量。13品目(原典の出現順)。
この集計表の非公表の閾値。原典の原文:「薬剤(内服、外用):1,000 未満を「-(ハイフン)」で表示(内服薬、外用薬の使用状況を鑑み、処方数量の最小集計単位を 1,000 未満とした)」
「非公表」について。原典が秘匿処理のため公表していない値です。「10未満」とは限りません(原典は「10以上の最小値も『-』で表示する」「10以上の最小値が存在しない場合は0を『-』で表示する」としています)。閾値は集計表によって違い、処方薬の内服・外用は1,000未満、注射は400未満、リハビリテーションの算定回数は100未満が対象です。 このページの表には非公表の欄が2個あります(全22欄中)。 詳しい説明
処方薬:値は小数点以下第5 位まで(NDB の仕様)。原典の小数桁をそのまま表示しています。「後発品区分」は原典の凡例「後発品区分(0:後発品以外 、1:後発品)」のとおりの値です。
表の数値は原典の公表値をそのまま並べたものです。都道府県・性年齢・診療月を足し合わせて総計を作ることはしていません(秘匿処理された値が混ざっているため、足すと誤った数になり、総計との差から伏せられた値を逆算することにもなります)。「総計」の欄は原典が公表している値です。
| 医薬品名/コード | 単位 | 薬価 | 後発品区分 | 第10回 | 第11回 |
|---|---|---|---|---|---|
セファランチン錠1mg612900052 / 薬価基準収載医薬品コード 2900001F1029 |
錠 | 6.5 | 0 | 41,896,375.7 | 42,296,597.96 |
ハイゼット錠50mg620003597 / 薬価基準収載医薬品コード 2900002F5274 |
錠 | 7.4 | 0 | 5,060,954 | 5,772,825 |
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%622510001 / 薬価基準収載医薬品コード 2900003Q1029 |
mL | 252.5 | 0 | 2,368,597.91867 | 2,479,230.29913 |
ハイゼット錠25mg620003596 / 薬価基準収載医薬品コード 2900002F4065 |
錠 | 6.8 | 0 | 2,317,735.5 | 2,288,745 |
セファランチン末1%610454038 / 薬価基準収載医薬品コード 2900001A2036 |
g | 47 | 0 | 1,369,283.96 | 1,256,668.676 |
ガンマオリザノール錠50mg「ツルハラ」620673518 / 薬価基準収載医薬品コード 2900002F5290 |
錠 | 5.7 | 1 | 1,121,786.5 | 353,130 |
ガンマオリザノール錠50mg「トーワ」620673513 / 薬価基準収載医薬品コード 2900002F5010 |
錠 | 5.7 | 1 | 511,733.5 | この回の表にありません |
ハイゼット細粒20%620003595 / 薬価基準収載医薬品コード 2900002C1167 |
g | 23.7 | 0 | 318,878.3066 | 213,726.849 |
ガンマオリザノール細粒20%「ツルハラ」620672913 / 薬価基準収載医薬品コード 2900002C1019 |
g | 6.3 | 1 | 138,379.127 | 121,406.2 |
ガンマオリザノール20%細粒610461121 / 薬価基準収載医薬品コード 2900002C1019 |
g | 6.3 | 1 | 1,448.15 | 非公表 |
ガンマオリザノール50mg錠622896000 / 薬価基準収載医薬品コード 2900002F5010 |
錠 | 5.7 | 1 | 非公表 | この回の表にありません |
ハイゼット錠50mg(選)670003597 / 薬価基準収載医薬品コード 2900002F5274 |
錠 | 6.97 | 0 | この回の表にありません | 216,310.5 |
ハイゼット細粒20%(選)670003595 / 薬価基準収載医薬品コード 2900002C1167 |
g | 19.35 | 0 | この回の表にありません | 7,798.145 |
都道府県別・性年齢別・診療月別の内訳
内訳は品目数が多いため、このページには表として載せていません。機械可読な形で全数を置いています。
/data/drug/naifuku-gairai-ingai__290.json(JSON)
都道府県は医療機関の所在地です(特定健診のみ受診者の住所地ですが、このサイトは特定健診を扱っていません)。患者の住んでいる場所ではないので、「その都道府県の住民が受けた医療」ではなく「その都道府県にある医療機関で算定された回数」です。原典に人口などの分母は入っていないため、人口比への換算や都道府県の順位づけはしていません。
処方薬の年齢階級は21階級(90~94歳/95~99歳/100歳以上まで)で、診療行為の19階級(90歳以上まで)とは区分が違います。両者を同じ系列として扱わないでください。
出典
- 第10回(令和5年度のレセプト情報):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00016.html
- 第11回(令和6年度のレセプト情報):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00017.html