薬効分類 243 甲状腺,副甲状腺ホルモン剤
注射薬 外来 (院内)
原典が公表している処方数量。12品目(原典の出現順)。
この集計表の非公表の閾値。原典の原文:「薬剤(注射):400 未満を「-(ハイフン)」で表示(注射薬の使用状況を鑑み、処方数量の最小集計単位を 400 未満とした)」
「非公表」について。原典が秘匿処理のため公表していない値です。「10未満」とは限りません(原典は「10以上の最小値も『-』で表示する」「10以上の最小値が存在しない場合は0を『-』で表示する」としています)。閾値は集計表によって違い、処方薬の内服・外用は1,000未満、注射は400未満、リハビリテーションの算定回数は100未満が対象です。 このページの表には非公表の欄が2個あります(全24欄中)。 詳しい説明
処方薬:値は小数点以下第5 位まで(NDB の仕様)。原典の小数桁をそのまま表示しています。「後発品区分」は原典の凡例「後発品区分(0:後発品以外 、1:後発品)」のとおりの値です。
表の数値は原典の公表値をそのまま並べたものです。都道府県・性年齢・診療月を足し合わせて総計を作ることはしていません(秘匿処理された値が混ざっているため、足すと誤った数になり、総計との差から伏せられた値を逆算することにもなります)。「総計」の欄は原典が公表している値です。
| 医薬品名/コード | 単位 | 薬価 | 後発品区分 | 第10回 | 第11回 |
|---|---|---|---|---|---|
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター622699001 / 薬価基準収載医薬品コード 2439401G1024 |
キット | 5995 | 0 | 978,989.5 | 1,020,576 |
テリボン皮下注用56.5μg (溶解液付)622293101 / 薬価基準収載医薬品コード 2439401D2024 |
瓶 | 10183 | 0 | 815,079.399 | 890,739.65 |
テリボン皮下注用56.5μg622112301 / 薬価基準収載医薬品コード 2439401D1028 |
瓶 | 9568 | 0 | 427,625.568 | 399,636.5 |
テリパラチド皮下注用56.5μg「サワイ」 (溶解液付)622912101 / 薬価基準収載医薬品コード 2439401D2032 |
瓶 | 4450 | 1 | 241,462.7 | 57,974.71 |
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」629903201 / 薬価基準収載医薬品コード 2439402G1029 |
キット | 17587 | 1 | 50,168.94418 | 47,668.77023 |
フォルテオ皮下注キット600μg622007102 / 薬価基準収載医薬品コード 2439400G1020 |
キット | 26694 | 0 | 35,135 | 20,568.96 |
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg 0.75mL622923201 / 薬価基準収載医薬品コード 2439403A1020 |
筒 | 16090 | 0 | 11,150.14 | 35,861.174 |
フォルテオ皮下注キット600μg 20μg1回分630011001 / 薬価基準収載医薬品コード 2439400G1020 |
回分 | 953.4 | 0 | 8,972 | 7,369 |
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg 0.75mL 1回分632923201 / 薬価基準収載医薬品コード 2439403A1020 |
回分 | 1149.3 | 0 | 5,985 | 11,194 |
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 20μg1回分630011002 / 薬価基準収載医薬品コード 2439402G1029 |
回分 | 628.1 | 1 | 3,564 | 4,002 |
チラーヂンS静注液200μg 1mL622796801 / 薬価基準収載医薬品コード 2431400A1029 |
管 | 20192 | 0 | 532 | 906 |
メルカゾール注10mg620004774 / 薬価基準収載医薬品コード 2432400A1034 |
管 | 111 | 0 | 非公表 | 非公表 |
都道府県別・性年齢別・診療月別の内訳
内訳は品目数が多いため、このページには表として載せていません。機械可読な形で全数を置いています。
/data/drug/chusha-gairai-innai__243.json(JSON)
都道府県は医療機関の所在地です(特定健診のみ受診者の住所地ですが、このサイトは特定健診を扱っていません)。患者の住んでいる場所ではないので、「その都道府県の住民が受けた医療」ではなく「その都道府県にある医療機関で算定された回数」です。原典に人口などの分母は入っていないため、人口比への換算や都道府県の順位づけはしていません。
処方薬の年齢階級は21階級(90~94歳/95~99歳/100歳以上まで)で、診療行為の19階級(90歳以上まで)とは区分が違います。両者を同じ系列として扱わないでください。
出典
- 第10回(令和5年度のレセプト情報):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00016.html
- 第11回(令和6年度のレセプト情報):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00017.html