NDBオープンデータ(医療費・診療行為)データベース 第10回・第11回を診療行為コード/医薬品名から引く

薬効分類 239 その他の消化器官用薬
注射薬 外来 (院外)

原典が公表している処方数量。14品目(原典の出現順)。

この集計表の非公表の閾値。原典の原文:「薬剤(注射):400 未満を「-(ハイフン)」で表示(注射薬の使用状況を鑑み、処方数量の最小集計単位を 400 未満とした)」

「非公表」について。原典が秘匿処理のため公表していない値です。「10未満」とは限りません(原典は「10以上の最小値も『-』で表示する」「10以上の最小値が存在しない場合は0を『-』で表示する」としています)。閾値は集計表によって違い、処方薬の内服・外用は1,000未満、注射は400未満、リハビリテーションの算定回数は100未満が対象です。 このページの表には非公表の欄が10個あります(全19欄中)。 詳しい説明

処方薬:値は小数点以下第5 位まで(NDB の仕様)。原典の小数桁をそのまま表示しています。「後発品区分」は原典の凡例「後発品区分(0:後発品以外 、1:後発品)」のとおりの値です。

表の数値は原典の公表値をそのまま並べたものです。都道府県・性年齢・診療月を足し合わせて総計を作ることはしていません(秘匿処理された値が混ざっているため、足すと誤った数になり、総計との差から伏せられた値を逆算することにもなります)。「総計」の欄は原典が公表している値です。

医薬品ごとの処方数量(原典の出現順。多い順には並べていません)
医薬品名/コード単位薬価後発品区分第10回第11回
プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL
620003796 / 薬価基準収載医薬品コード 2399401A1083
管 58 0 59,79659,037
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」 0.5%2mL
620507302 / 薬価基準収載医薬品コード 2399401A1016
管 57 1 15,24818,311
メトクロプラミド注10mg「NIG」 0.5%2mL
620507804 / 薬価基準収載医薬品コード 2399401A1016
管 57 1 556985
メトクロプラミド注10mg「テバ」 0.5%2mL
620507802 / 薬価基準収載医薬品コード 2399401A1016
管 57 1 非公表非公表
塩酸メトクロプラミド0.5%2mL注射液
622901700 / 薬価基準収載医薬品コード 2399401A1016
管 57 1 非公表非公表
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」
622167501 / 薬価基準収載医薬品コード 2391400G4058
袋 1373 1 非公表この回の表にありません
エンタイビオ皮下注108mgペン 0.68mL
629923501 / 薬価基準収載医薬品コード 2399405G2021
キット 69888 0 この回の表にありません26,741
オンボー皮下注100mgオートインジェクター 1mL
629924101 / 薬価基準収載医薬品コード 2399407G2020
キット 125123 0 この回の表にありません9,245
プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL(選)
670003796 / 薬価基準収載医薬品コード 2399401A1083
管 57.75 0 この回の表にありません631
グラニセトロン静注液3mg「サワイ」 3mL
620008195 / 薬価基準収載医薬品コード 2391400A4012
管 672 1 この回の表にありません非公表
オンボー皮下注100mgシリンジ 1mL
629924201 / 薬価基準収載医薬品コード 2399407G1024
筒 123952 0 この回の表にありません非公表
エンタイビオ皮下注108mgシリンジ 0.68mL
629923601 / 薬価基準収載医薬品コード 2399405G1025
筒 69888 0 この回の表にありません非公表
カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL
621725701 / 薬価基準収載医薬品コード 2391400G1130
袋 1641 0 この回の表にありません非公表
グラニセトロン静注液3mg「明治」 3mL
620009089 / 薬価基準収載医薬品コード 2391400A4179
管 1311 0 この回の表にありません非公表

都道府県別・性年齢別・診療月別の内訳

内訳は品目数が多いため、このページには表として載せていません。機械可読な形で全数を置いています。

/data/drug/chusha-gairai-ingai__239.json(JSON)

都道府県は医療機関の所在地です(特定健診のみ受診者の住所地ですが、このサイトは特定健診を扱っていません)。患者の住んでいる場所ではないので、「その都道府県の住民が受けた医療」ではなく「その都道府県にある医療機関で算定された回数」です。原典に人口などの分母は入っていないため、人口比への換算や都道府県の順位づけはしていません。

処方薬の年齢階級は21階級(90~94歳/95~99歳/100歳以上まで)で、診療行為の19階級(90歳以上まで)とは区分が違います。両者を同じ系列として扱わないでください。

出典