NDBオープンデータ(医療費・診療行為)データベース 第10回・第11回を診療行為コード/医薬品名から引く

薬効分類 229 その他の呼吸器官用薬
注射薬 外来 (院内)

原典が公表している処方数量。14品目(原典の出現順)。

この集計表の非公表の閾値。原典の原文:「薬剤(注射):400 未満を「-(ハイフン)」で表示(注射薬の使用状況を鑑み、処方数量の最小集計単位を 400 未満とした)」

「非公表」について。原典が秘匿処理のため公表していない値です。「10未満」とは限りません(原典は「10以上の最小値も『-』で表示する」「10以上の最小値が存在しない場合は0を『-』で表示する」としています)。閾値は集計表によって違い、処方薬の内服・外用は1,000未満、注射は400未満、リハビリテーションの算定回数は100未満が対象です。 このページの表には非公表の欄が1個あります(全23欄中)。 詳しい説明

処方薬:値は小数点以下第5 位まで(NDB の仕様)。原典の小数桁をそのまま表示しています。「後発品区分」は原典の凡例「後発品区分(0:後発品以外 、1:後発品)」のとおりの値です。

表の数値は原典の公表値をそのまま並べたものです。都道府県・性年齢・診療月を足し合わせて総計を作ることはしていません(秘匿処理された値が混ざっているため、足すと誤った数になり、総計との差から伏せられた値を逆算することにもなります)。「総計」の欄は原典が公表している値です。

医薬品ごとの処方数量(原典の出現順。多い順には並べていません)
医薬品名/コード単位薬価後発品区分第10回第11回
ゾレア皮下注150mgシリンジ 1mL
622680601 / 薬価基準収載医薬品コード 2290400G2028
筒 21786 0 222,689.997187,120.4898
ヌーカラ皮下注100mgペン 1mL
629906501 / 薬価基準収載医薬品コード 2290401G2022
キット 159891 0 121,794143,064.01
ファセンラ皮下注30mgシリンジ 1mL
622586701 / 薬価基準収載医薬品コード 2290402G1020
筒 319342 0 38,30540,562
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ 1.91mL
629919001 / 薬価基準収載医薬品コード 2290403G1025
筒 169058 0 24,16415,953
ゾレア皮下注用150mg
621894701 / 薬価基準収載医薬品コード 2290400D1033
瓶 22755 0 20,962.516,168
ヌーカラ皮下注100mgシリンジ 1mL
629906601 / 薬価基準収載医薬品コード 2290401G1026
筒 159891 0 7,7899,134
ヌーカラ皮下注用100mg
622489001 / 薬価基準収載医薬品コード 2290401D1020
瓶 172398 0 4,983.8この回の表にありません
ゾレア皮下注75mgシリンジ 0.5mL
622680501 / 薬価基準収載医薬品コード 2290400G1021
筒 11883 0 4,1773,461
テゼスパイア皮下注210mgペン 1.91mL
629923901 / 薬価基準収載医薬品コード 2290403G2021
キット 170987 0 1,98421,551.048
小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ 0.4mL
629916801 / 薬価基準収載医薬品コード 2290401G3029
筒 68964 0 1,0301,137
ゾレア皮下注300mgペン 2mL
629929001 / 薬価基準収載医薬品コード 2290400G5027
キット 40091 0 この回の表にありません26,803
ゾレア皮下注150mgペン 1mL
629928901 / 薬価基準収載医薬品コード 2290400G4020
キット 21830 0 この回の表にありません12,595.5
ゾレア皮下注75mgペン 0.5mL
629928801 / 薬価基準収載医薬品コード 2290400G3024
キット 11927 0 この回の表にありません670
ファセンラ皮下注10mgシリンジ 0.5mL
629925401 / 薬価基準収載医薬品コード 2290402G2027
筒 134121 0 この回の表にありません非公表

都道府県別・性年齢別・診療月別の内訳

内訳は品目数が多いため、このページには表として載せていません。機械可読な形で全数を置いています。

/data/drug/chusha-gairai-innai__229.json(JSON)

都道府県は医療機関の所在地です(特定健診のみ受診者の住所地ですが、このサイトは特定健診を扱っていません)。患者の住んでいる場所ではないので、「その都道府県の住民が受けた医療」ではなく「その都道府県にある医療機関で算定された回数」です。原典に人口などの分母は入っていないため、人口比への換算や都道府県の順位づけはしていません。

処方薬の年齢階級は21階級(90~94歳/95~99歳/100歳以上まで)で、診療行為の19階級(90歳以上まで)とは区分が違います。両者を同じ系列として扱わないでください。

出典