薬効分類 124 鎮けい剤
注射薬 外来 (院外)
原典が公表している処方数量。13品目(原典の出現順)。
この集計表の非公表の閾値。原典の原文:「薬剤(注射):400 未満を「-(ハイフン)」で表示(注射薬の使用状況を鑑み、処方数量の最小集計単位を 400 未満とした)」
「非公表」について。原典が秘匿処理のため公表していない値です。「10未満」とは限りません(原典は「10以上の最小値も『-』で表示する」「10以上の最小値が存在しない場合は0を『-』で表示する」としています)。閾値は集計表によって違い、処方薬の内服・外用は1,000未満、注射は400未満、リハビリテーションの算定回数は100未満が対象です。 このページの表には非公表の欄が16個あります(全21欄中)。 詳しい説明
処方薬:値は小数点以下第5 位まで(NDB の仕様)。原典の小数桁をそのまま表示しています。「後発品区分」は原典の凡例「後発品区分(0:後発品以外 、1:後発品)」のとおりの値です。
表の数値は原典の公表値をそのまま並べたものです。都道府県・性年齢・診療月を足し合わせて総計を作ることはしていません(秘匿処理された値が混ざっているため、足すと誤った数になり、総計との差から伏せられた値を逆算することにもなります)。「総計」の欄は原典が公表している値です。
| 医薬品名/コード | 単位 | 薬価 | 後発品区分 | 第10回 | 第11回 |
|---|---|---|---|---|---|
硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL620008403 / 薬価基準収載医薬品コード 1244401A1018 |
管 | 129 | 0 | 17,416.7 | 19,348.9 |
ブスコパン注20mg 2%1mL620008918 / 薬価基準収載医薬品コード 1242401A1315 |
管 | 59 | 0 | 12,855.5 | 12,653 |
ハイスコ皮下注0.5mg 0.05%1mL620007425 / 薬価基準収載医薬品コード 1242400A1035 |
管 | 60 | 0 | 非公表 | この回の表にありません |
ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」 2%1mL620008920 / 薬価基準収載医薬品コード 1242401A1013 |
管 | 57 | 1 | 非公表 | 非公表 |
硫酸マグネシウム注射液 0.5モル20mL641240041 / 薬価基準収載医薬品コード 1244401A1018 |
管 | 129 | 0 | 非公表 | 非公表 |
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 0.05%1mL620005855 / 薬価基準収載医薬品コード 1242405A1011 |
管 | 95 | 0 | 非公表 | 非公表 |
ブチルスコポラミン臭化物注射液20mg「タカタ」 2%1mL620183002 / 薬価基準収載医薬品コード 1242401A1013 |
管 | 57 | 1 | 非公表 | 非公表 |
ブチルスコポラミン臭化物注20mg「トーワ」 2%1mL620182002 / 薬価基準収載医薬品コード 1242401A1013 |
管 | 57 | 1 | 非公表 | この回の表にありません |
アトロピン硫酸塩注射液 0.05%1mL641240040 / 薬価基準収載医薬品コード 1242405A1011 |
管 | 95 | 0 | 非公表 | この回の表にありません |
ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」 1mL621669601 / 薬価基準収載医薬品コード 1242401G1032 |
筒 | 128 | 1 | 非公表 | 非公表 |
ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」 2%1mL620182301 / 薬価基準収載医薬品コード 1242401A1366 |
管 | 86 | 1 | 非公表 | 755 |
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL620002562 / 薬価基準収載医薬品コード 1242406G1035 |
筒 | 300 | 1 | この回の表にありません | 非公表 |
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」 0.05%1mL620183904 / 薬価基準収載医薬品コード 1242405A1011 |
管 | 95 | 0 | この回の表にありません | 非公表 |
都道府県別・性年齢別・診療月別の内訳
内訳は品目数が多いため、このページには表として載せていません。機械可読な形で全数を置いています。
/data/drug/chusha-gairai-ingai__124.json(JSON)
都道府県は医療機関の所在地です(特定健診のみ受診者の住所地ですが、このサイトは特定健診を扱っていません)。患者の住んでいる場所ではないので、「その都道府県の住民が受けた医療」ではなく「その都道府県にある医療機関で算定された回数」です。原典に人口などの分母は入っていないため、人口比への換算や都道府県の順位づけはしていません。
処方薬の年齢階級は21階級(90~94歳/95~99歳/100歳以上まで)で、診療行為の19階級(90歳以上まで)とは区分が違います。両者を同じ系列として扱わないでください。
出典
- 第10回(令和5年度のレセプト情報):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00016.html
- 第11回(令和6年度のレセプト情報):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177221_00017.html