NDBオープンデータ(医療費・診療行為)データベース 第10回・第11回を診療行為コード/医薬品名から引く

薬効分類 122 骨格筋弛緩剤
内服薬 外来 (院内)

原典が公表している処方数量。14品目(原典の出現順)。

この集計表の非公表の閾値。原典の原文:「薬剤(内服、外用):1,000 未満を「-(ハイフン)」で表示(内服薬、外用薬の使用状況を鑑み、処方数量の最小集計単位を 1,000 未満とした)」

「非公表」について。原典が秘匿処理のため公表していない値です。「10未満」とは限りません(原典は「10以上の最小値も『-』で表示する」「10以上の最小値が存在しない場合は0を『-』で表示する」としています)。閾値は集計表によって違い、処方薬の内服・外用は1,000未満、注射は400未満、リハビリテーションの算定回数は100未満が対象です。 詳しい説明

処方薬:値は小数点以下第5 位まで(NDB の仕様)。原典の小数桁をそのまま表示しています。「後発品区分」は原典の凡例「後発品区分(0:後発品以外 、1:後発品)」のとおりの値です。

表の数値は原典の公表値をそのまま並べたものです。都道府県・性年齢・診療月を足し合わせて総計を作ることはしていません(秘匿処理された値が混ざっているため、足すと誤った数になり、総計との差から伏せられた値を逆算することにもなります)。「総計」の欄は原典が公表している値です。

医薬品ごとの処方数量(原典の出現順。多い順には並べていません)
医薬品名/コード単位薬価後発品区分第10回第11回
リンラキサー錠250mg
620003660 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F2250
錠 10.1 0 4,353,8384,017,429.5
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」
620171105 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F2285
錠 8.6 1 2,406,958.52,246,755
リンラキサー錠125mg
620003659 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F1114
錠 10.1 0 2,229,7751,981,450.5
ダントリウムカプセル25mg
620003574 / 薬価基準収載医薬品コード 1229002M1036
カプセル 18.9 0 1,619,455.791,440,439.66
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」
620170901 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F1017
錠 6.3 1 600,964593,874.5
ロバキシン顆粒90%
620008779 / 薬価基準収載医薬品コード 1225003D1031
g 13.5 0 505,252.502468,333.759
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「ツルハラ」
620171111 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F2293
錠 6.3 1 284,295134,236
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「ツルハラ」
620170903 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F1017
錠 6.3 1 83,96271,465
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」
620171110 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F2013
錠 6.3 1 59,304この回の表にありません
クロルフェネシンカルバミン酸エステル250mg錠
622716800 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F2013
錠 6.3 1 11,593この回の表にありません
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「NP」
622078902 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F1017
錠 6.3 1 3,7531,377
クロルフェネシンカルバミン酸エステル125mg錠
622716700 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F1017
錠 6.3 1 1,3442,241
リンラキサー錠250mg(選)
670003660 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F2250
錠 9.72 0 この回の表にありません15,793
リンラキサー錠125mg(選)
670003659 / 薬価基準収載医薬品コード 1225001F1114
錠 9.15 0 この回の表にありません6,851

都道府県別・性年齢別・診療月別の内訳

内訳は品目数が多いため、このページには表として載せていません。機械可読な形で全数を置いています。

/data/drug/naifuku-gairai-innai__122.json(JSON)

都道府県は医療機関の所在地です(特定健診のみ受診者の住所地ですが、このサイトは特定健診を扱っていません)。患者の住んでいる場所ではないので、「その都道府県の住民が受けた医療」ではなく「その都道府県にある医療機関で算定された回数」です。原典に人口などの分母は入っていないため、人口比への換算や都道府県の順位づけはしていません。

処方薬の年齢階級は21階級(90~94歳/95~99歳/100歳以上まで)で、診療行為の19階級(90歳以上まで)とは区分が違います。両者を同じ系列として扱わないでください。

出典