NDBオープンデータ(医療費・診療行為)データベース 第10回・第11回を診療行為コード/医薬品名から引く

薬効分類 111 全身麻酔剤
外用薬 入院

原典が公表している処方数量。15品目(原典の出現順)。

この集計表の非公表の閾値。原典の原文:「薬剤(内服、外用):1,000 未満を「-(ハイフン)」で表示(内服薬、外用薬の使用状況を鑑み、処方数量の最小集計単位を 1,000 未満とした)」

「非公表」について。原典が秘匿処理のため公表していない値です。「10未満」とは限りません(原典は「10以上の最小値も『-』で表示する」「10以上の最小値が存在しない場合は0を『-』で表示する」としています)。閾値は集計表によって違い、処方薬の内服・外用は1,000未満、注射は400未満、リハビリテーションの算定回数は100未満が対象です。 このページの表には非公表の欄が3個あります(全29欄中)。 詳しい説明

処方薬:値は小数点以下第5 位まで(NDB の仕様)。原典の小数桁をそのまま表示しています。「後発品区分」は原典の凡例「後発品区分(0:後発品以外 、1:後発品)」のとおりの値です。

表の数値は原典の公表値をそのまま並べたものです。都道府県・性年齢・診療月を足し合わせて総計を作ることはしていません(秘匿処理された値が混ざっているため、足すと誤った数になり、総計との差から伏せられた値を逆算することにもなります)。「総計」の欄は原典が公表している値です。

医薬品ごとの処方数量(原典の出現順。多い順には並べていません)
医薬品名/コード単位薬価後発品区分第10回第11回
スープレン吸入麻酔液
622086501 / 薬価基準収載医薬品コード 1119703G1024
mL 38.7 0 69,780,008.8458265,342,933.75063
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
622526901 / 薬価基準収載医薬品コード 1119702G1011
mL 27.2 0 37,818,094.3120143,684,290.86957
亜酸化窒素
661110006 / 薬価基準収載医薬品コード 1116700X1010
g 2.5 0 17,048,820.3609515,127,286.34376
マルワ亜酸化窒素
661110023 / 薬価基準収載医薬品コード 1116700X1045
g 3.2 0 15,007,620.7323912,940,666.64139
小池笑気
661110027 / 薬価基準収載医薬品コード 1116700X1088
g 3.2 0 12,002,766.2577311,591,876.44433
液化亜酸化窒素(日産)
620006769 / 薬価基準収載医薬品コード 1116700X1061
g 3.6 0 9,755,670.355089,849,341.91486
セボフレン吸入麻酔液
620032201 / 薬価基準収載医薬品コード 1119702G1062
mL 27.2 0 9,120,266.03039,104,162.68397
セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」
621821904 / 薬価基準収載医薬品コード 1119702G1011
mL 27.2 0 6,187,188.800298,381,225.66571
液化亜酸化窒素(日本エア・リキード)
620001380 / 薬価基準収載医薬品コード 1116700X1053
g 3.6 0 5,656,844.237825,208,811.54804
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」
620006715 / 薬価基準収載医薬品コード 1119702G1011
mL 29 1 5,058,037.398この回の表にありません
アネスタ
660431001 / 薬価基準収載医薬品コード 1116700X1010
g 2.5 0 2,915,796.261012,824,853.36831
セボフルラン吸入液
622770000 / 薬価基準収載医薬品コード 1119702G1011
mL 27.2 0 1,425,181.8262,361,203.913
イソフルラン吸入麻酔液「VTRS」
621389403 / 薬価基準収載医薬品コード 1119701G1106
mL 23.8 1 86,460.82966,438.094
ハロタン
661110004 / 薬価基準収載医薬品コード 1112700X1011
mL 53.8 0 2,820非公表
麻酔用エーテル
661110007 / 薬価基準収載医薬品コード 1114700X1016
mL 9.6 0 非公表非公表

都道府県別・性年齢別・診療月別の内訳

内訳は品目数が多いため、このページには表として載せていません。機械可読な形で全数を置いています。

/data/drug/gaiyou-nyuin__111.json(JSON)

都道府県は医療機関の所在地です(特定健診のみ受診者の住所地ですが、このサイトは特定健診を扱っていません)。患者の住んでいる場所ではないので、「その都道府県の住民が受けた医療」ではなく「その都道府県にある医療機関で算定された回数」です。原典に人口などの分母は入っていないため、人口比への換算や都道府県の順位づけはしていません。

処方薬の年齢階級は21階級(90~94歳/95~99歳/100歳以上まで)で、診療行為の19階級(90歳以上まで)とは区分が違います。両者を同じ系列として扱わないでください。

出典